• "浄化槽施設特別会計"(/)
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  1. 豊後大野市議会 2015-07-02
    07月02日-05号


    取得元: 豊後大野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-13
    平成27年  6月 定例会(第2回)          平成27年第2回豊後大野市議会定例会会議録議事日程(第5号)                平成27年7月2日(木曜日)午前10時開議日程第1 第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定について日程第2 第66号議案 豊後大野総合計画策定審議会条例及び豊後大野自治推進委員会条例の一部改正について日程第3 第72号議案 財産の無償譲渡について(清川町桃の木台公民館用地)日程第4 第67号議案 豊後大野国民健康保険条例の一部改正について日程第5 第68号議案 豊後大野介護予防拠点施設条例の一部改正について日程第6 第71号議案 豊後大野市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について日程第7 第75号議案 平成27年度豊後大野国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第8 第76号議案 平成27年度豊後大野介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第9 請願受理番号3号 ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める請願日程第10 請願受理番号4号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度の拡充をはかるための、2016年度政府予算に係る意見書採択の要請日程第11 第69号議案 豊後大野緒方長谷川集会所条例の廃止について日程第12 第70号議案 豊後大野奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例の一部改正について日程第13 第73号議案 財産の無償譲渡について(旧緒方長谷川集会所)日程第14 第77号議案 平成27年度豊後大野農業集落排水特別会計補正予算(第1号)日程第15 第78号議案 平成27年度豊後大野公共下水道特別会計補正予算(第1号)日程第16 第79号議案 平成27年度豊後大野浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)日程第17 第74号議案 平成27年度豊後大野一般会計補正予算(第1号)日程第18 発議第3号 豊後大野市議会会議規則の一部改正について日程第19 議員派遣の件---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第19まで議事日程に同じ 追加日程第1 発議第4号 ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める意見書 追加日程第2 発議第5号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度の拡充を図るための、平成28年度政府予算に係る意見書---------------------------------------出席議員(22名)     1番  工藤友生君      2番  川野優治君     3番  赤峰映洋君      4番  小野勇治君     5番  内田俊和君      6番  朝倉秀康君     7番  神志那文寛君     8番  沓掛義範君     9番  衞藤竜哉君     10番  恵藤千代子君    11番  長野健児君     12番  佐藤徳宣君    13番  高山豊吉君     14番  宮成寿男君    15番  衞藤正宏君     16番  生野照雄君    17番  宮成昭義君     18番  首藤正光君    19番  渡辺一文君     20番  小野泰秀君    21番  佐藤辰己君     22番  小野順一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      橋本祐輔君   副市長     赤嶺謙二君                 総務課長兼選 教育長     久保田正治君  挙管理委員会  佐保正幸君                 事務局長 財政課長    羽田勲誠君   税務課長    多田尚三君                 まちづくり 地域創生課長  藤元蔦夫君           足立哲啓君                 推進課長 情報推進課長  和田賢正君   市民生活課長  野仲郁美君                 人権推進同和 環境衛生課長  細井克久君           渡邊久洋君                 対策課長                 高齢者福祉 社会福祉課長  加藤 郁君           後藤和吉君                 課長 農業振興課長  左右知新一君  農林整備課長  小森一雄君 商工観光課長  大野真寛君   建設課長    羽田野房徳君 上下水道課長  難波純司君   教育総務課長  真部直廣君 学校教育課長  朝倉和秀君   社会教育課長  芦刈次郎君 清川支所長   佐藤慎一君   緒方支所長   三宮政廣君 朝地支所長   原田重信君   大野支所長   豊田克憲君 千歳支所長   十時和広君   犬飼支所長   小野敏広君 豊後大野市民         萩原憲士君   監査事務局長  廣末崇信君 病院事務長 会計管理者兼          農業委員会         阿南邦文君           原山伸五君 会計課長            事務局長 消防長     麻生純二君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長    太田基一    主幹      佐藤 浩 主幹      難波陽一    副主任     小代洋介          開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(小野順一君) 本日の出席議員は全員であります。 開議に先立ち、本定例会に係る議会運営委員会の報告を求めます。 議会運営委員長衞藤正宏君。     〔議会運営委員会委員長 衞藤正宏君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長衞藤正宏君) 6月22日、本会議終了後、議会運営委員会を開催し、本委員会で協議を行いました豊後大野市議会会議規則の一部改正については、本日、発議第3号として上程し、質疑を受けた後、討論、表決を行うこととしました。 以上、議会運営委員会の報告とします。     〔議会運営委員会委員長 衞藤正宏君降壇〕 ○議長(小野順一君) 議会運営委員会の報告を終わります。 これより、本日の会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(小野順一君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △第65号議案及び第66号議案、第72号議案の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(小野順一君) 日程第1、第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定についてから、日程第3、第72号議案 財産の無償譲渡についてまでの3案件を一括議題とします。 本3案件は、総務常任委員会に付託してありましたので、総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長佐藤徳宣君。     〔総務常任委員会委員長 佐藤徳宣君登壇〕 ◆総務常任委員会委員長佐藤徳宣君) 6月25日に本委員会に付託された案件は3件であり、委員7人全員出席のもと、6月26日に委員会を開催し、慎重に審査しました。 それでは、総務常任委員会における審査の経過と結果を報告します。 まず、第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定についてであります。 この条例の制定については、まちづくり基本条例第26条第4項の規定に基づき、市民の市政に関する苦情を公正かつ中立な立場で速やかに処理するための機関を設置するものであります。 まず、執行部から、導入に対して期待される成果について、開かれた市政が一層に進んでいくこと、市民満足度の向上が図られること、市民の市政に対する信頼確保が図られること、さらに職員の意識改革が進むとの説明がありました。 次に、この制度の他市での導入状況について、県レベルでは4団体、市レベルでは22団体が導入しており、九州では、沖縄県、熊本市、県内では初めての取り組みとなるとの説明がありました。 さらに、オンブズマンによる相談について、月2回相談日を設け、申請のあった苦情について、現状に対しての相談に応じるとともに、調査等の事務も行うということになる。また、取り扱う事案については、行政における行政手続等で市民が納得しないケースがあるが、そういったものを申請書を通じて受け付けていくことになるとの説明がありました。 委員からは、まず通告に基づき、指定管理業務に関する苦情の申し立てができるのかとの質疑がなされ、指定管理者については、第19条で管理する公の施設の管理業務に関する苦情等の調査に協力するよう求めるものとすると定められている。当然、苦情については受け付けるということになるとの答弁がありました。 続いて、別の委員からは、顧問弁護士がいる。オンブズマン顧問弁護士が対処できないことをするのか。それとも日常生活に密接した苦情などを処理するのかとの質疑がなされ、顧問弁護士は、あくまで、行政の側に立っての弁護となる。一方、オンブズマンについては、市民と行政の中間、中立的な立場で判断をしていただくことになる。そこが違うところであるとの答弁がありました。 また、同じ委員から、嘱託職員を雇うようだが、簡単なことは相談相手となり、手に負えないことはオンブズマンに頼むという流れになるのかとの質疑が続けられ、メールや文書で苦情が来るが、まず事務局の嘱託職員が受け付けて、オンブズマンの相談に応じられるように、下準備をする必要がある。そのため、嘱託職員は行政に精通した職員が必要と思っている。その後、相談日にオンブズマンが目を通し、対象事項になるのか否かの判断も含めてオンブズマンにお願いすることになる。事務局の職員はあくまで、補完的な仕事になるとの答弁がありました。 さらに、絶対に置かなければならない状況とは思えないが、設置の理由はとの質疑もなされ、一つは、まちづくり基本条例が根拠となっている。また、里道などの財産処分の関係でクレームが来ているものもある。職員で解決できない部分もある。どれくらいの件数があるのか、スタートしてみないと想定できない状況である。予算については、相談がない日は支払うことはしない。予算の執行も簡素化を目指して進めていきたいとの答弁がありました。 さらに、別の委員からは、月2回の相談日だが、案件が多いときは、2日でこなせるのか。相談日が増減することはないのかとの質疑がなされ、開催回数については、先進事例を参考に設定しており、2日設定をしておけばこなせると考えるとの答弁がありました。 また、事務局は総務課総務係に置くということだが、総務係の職員はオンブズマン業務だけなのか、他の業務との兼務となるのかとの質疑がなされ、主に嘱託職員が専任で業務に当たり、いわゆる苦情も含めて、調査分析などを行う。一方、正規職員については、兼務となるとの答弁がありました。 また、別の委員からも、どんどん予算も膨れ上がると考える。100万円程度の社会的資本の改良もできておらず、また農家の所得も落ち込んでいる。もっと、社会的資本の方に回していただきたいとの質疑がなされ、行政を進める上で、ハード対策ソフト対策、いずれも市民のために行っていくということになる。社会的資本の整備については、しっかり予算確保等を行ってまいる。一方、オンブズマンについては、市民のソフト対策として充実させていくとの答弁がありました。 次に、討論が行われました。 まず、当初予算等含めて10%以上のカットなどがある苦しい財政の中で、するようなことかなと思う。全国的に調査したが、価値のある住民苦情というのは、ほとんどない。長崎県のある都市が取り入れて、その後やめた。人口4万人ぐらいの市で、取り入れるのはいかがなものか。予算の無駄遣いというようなことで、みんな辛抱しているときに、取り入れることについては反対するとの反対の立場での討論がありました。 次に、この制度の導入は、自治推進委員会における協議を経ていること、このことは市民の要望として捉えられる。また、顧問弁護士については、市の立場から弁護するということだが、オンブズマンは市民の立場、市の立場、中立的ということで、市民の味方ということも考えられる。人口の大小という意見もあったが、大小にかかわらず、問題は複雑多岐にわたっていろいろ来ると思う。そういったことを考えると、小さい市にオンブズマンを導入するのも悪くない。さらに、市の職員の負担も軽減され、職員は本来の職務に没頭できると考え、賛成するとの賛成の立場での討論が続けられました。 さらに、まちづくり基本条例と市民から要求があったことを必要性に挙げられている。一昔前であれば、そういう形式論も通用したのかと思うが、非常に厳しい財政状況で、予算を組むときも選択と集中と言っている。当初予算でも年間350万円ぐらい、今後ふえると指摘する委員がいるが、それだけのお金をかけるだけの必要性という観点から考えないといけない。ただ、市民意見がありました、だからこれは必要なのだというのは、ちょっと今の時代にはそぐわない。やはりもっと、費用対効果。それだけの予算を使うだけの必要性があるのか考えなければならない。全国的にも少ない事例を調べてみると、当初は苦情が寄せられるものの、何年かたつと苦情も少なくなる。本当に苦情というのは、やはり多くないのではないか。そして、少なくなる。それで、廃止した自治体もある。先行事例を見ても、そんなに必要性は高くなかったようだ、恐らく本市でも必要性は高くない。事務事業評価があるが、これから導入する場合もやはり事務事業評価と同じ思考でいかなければならない。そうするとやはり必要性は低いのではないか。一方、市民オンブズマン制度というのもある。あえて税金を使う必要性もないのではないか。この公的オンブズマンというのは、やはり本市で採用するのは非常に疑問に思っているとの反対討論が行われました。 慎重審査の結果、可否同数となったため、委員会条例第17条に基づく委員長裁決となり、委員長は、第65号議案について、否決すべきものと裁決しました。 よって、第65号議案は、否決すべきものとして、決しました。 次に、第66号議案 豊後大野総合計画策定審議会条例及び豊後大野自治推進委員会条例の一部改正についてであります。 この条例の一部改正については、これまでまちづくり推進課で行っていた総合計画審議会関係の業務と自治推進委員会に関する業務について、4月1日から地域創生課で業務を行うことになったため、それに伴い条例を一部改正するものであります。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして、決しました。 最後に、第72号議案 財産の無償譲渡について(清川町桃の木台公民館用地)であります。 この財産の無償譲渡については、桃の木台公民館用地となっている市有地を認可地縁団体である桃の木台自治会に無償で譲渡するものであります。 委員からは、まず通告に基づき、これまで、この公民館用地の賃借料は幾らだったのかとの質疑がなされ、自治会ということで無料であったとの答弁がありました。 また、別の委員からは、この他にも、市有地に建っている公民館があるのかとの質疑が続けられ、普通財産では11カ所あり、無償で貸し付けているとの答弁がありました。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして、決しました。 以上で、総務常任委員会に付託された案件の審査について、その経過と結果の報告を終わります。     〔総務常任委員会委員長 佐藤徳宣君降壇〕 ○議長(小野順一君) 委員長報告が終わりました。 これから委員長報告に対する一括質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 まず、第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定についての討論を行います。 原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 20番、小野泰秀君。 ◆20番(小野泰秀君) 私は、第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定について、反対の立場で討論をいたします。 橋本市長は、豊後大野まちづくり基本条例に基づく要望や苦情等への対処に関する検討について、豊後大野自治推進委員会に諮問しました。自治推進委員会は、まちづくり基本条例の第26条第4項に基づく「市長は、必要に応じて市民の市政に関する苦情等を公正かつ中立な立場で速やかに処理するための機関を設置」に係る事項に対し、委員会での審議の結果、本市に豊後大野オンブズマン制度の導入の答申が出され、今回の提案になったものと思います。 私は、この自治推進委員会の会議録を読ませていただきました。推進委員会で10人全委員の方々が、まちづくり基本条例第26条第4項を根拠に、委員の中から自然発生的にオンブズマン制度の必要性が持ち上がったというわけではなく、行政側から第26条第4項には、オンブズマンという制度がふさわしいのではないかということをあらかじめ用意したものを提案した上で協議が行われたようであります。とはいえ、自治推進委員会が出した結論は尊重すべきものとは思いますが、私はあえて反対の考えを述べさせていただきます。 まず、このまちづくり基本条例の第26条第4項は、オンブズマン制度に特化したものとしてうたってはおりません。そして、条文に「必要に応じて」と明記しております。とすれば、今現在、その必要に迫られているかといえば、私はそうは思いません。そして、このオンブズマン制度について、我々が初めて耳にしたのが、昨年の12月定例会開催中、12月9日の議会終了後、当時のまちづくり推進課長より説明を受けました。その日は行革の進捗状況や財政見通しなどについて財政課長より説明などがあり、十分な時間がとれなく、執行部からの簡単な説明に終わりました。あれから半年後、今議会において、突然オンブズマン条例の制定について提案されました。全国でも余り取り入れられていない制度だからこそ丁寧な説明、執行部の考え方、議会の意見などを聞くなり、せめて1回でも全員協議会など開くべきではなかったかと思います。半年間も時間的余裕がありながら、なぜ開催しなかったのか、その意図がよくわかりません。 ところで、我が国の自治体におけるオンブズマンを制度化したのは、平成2年、政令都市、人口142万人の川崎市であります。その後、25年が経過しましたが、制度化した自治体は全国47都道府県のうち、北海道、秋田県、山梨県、沖縄県のたったの4団体であり、全国1,718の市町村のうち22団体、全体のわずか1.5%にすぎません。そして、26団体のうち25団体が人口10万人以上であります。既に25年もたって、なぜ他の自治体が取り組まないかということは、そこには多くの問題があることを物語っております。 これまでにオンブズマン制度を取り入れた自治体として長崎県諫早市、人口13万7,000人、埼玉県鴻巣市、人口11万7,000人、静岡県御殿場市、人口8万8,000人、福岡県八女市、人口6万5,000人、埼玉県美里町、人口1万1,000人などがあります。これらの自治体はオンブズマン制度を導入したものの、現在は既に廃止しております。その原因は費用対効果がない。クレームをつける人間が決まっており、そうしたクレーマーに振り回される。特に7割が職員に対する態度の指摘、挨拶をしないとか出勤時間の遅刻などの苦情、さらには制度のマンネリ化、行政改善の成果がないなどが挙げられております。 現在、九州でオンブズマン制度を導入しているのは沖縄県と熊本市であります。沖縄県の人口は142万3,000人であります。平成26年度の沖縄県での苦情相談件数は213件であります。沖縄県と5月末現在3万8,332人の豊後大野市の人口比率で、1年間の苦情件数を予想してみますと、計算上ではありますが、豊後大野市は1年間わずか5.7人にしかなりません。一方、政令都市、熊本市の人口は73万4,000人です。熊本市の平成26年度の申し立て件数は55件でありました。そのうち調査対象とならなかったものや調査を中止したもの、取り下げたものを除けば、オンブズマンの開催件数はわずか12回でした。人口73万人の熊本市でさえそのくらいの件数です。人口3万8,000人の豊後大野市が年間350万円を使ってまでオンブズマン制度を設ける必要があるか、大いに疑問であります。 ご案内のように我が豊後大野市は合併10周年を迎え、今年度から地方交付税も5年間を目途に段階的に削減され、平成32年度には一本算定となります。つまり今年度より5年間にわたり地方交付税も1割、3割、5割、7割と削減され、平成32年度までに今現在の試算では20億円から30億円の削減となる厳しい財政状況が予測されております。今後の厳しい財政状況を見据え、行政のスリム化やさまざまな行政改革を進めていかなければならない中で、新たに設置しようとするオンブズマン制度事務局体制は、非常勤特別職オンブズマン2名と事務嘱託職員1名、兼務の総務係職員1名の4名体制で年間350万円、一月約30万円、1日約1万円も経費がかかることになります。果たしてそれだけの費用対効果があるのか。年間3名しか職員採用をしていない本市、そして、この厳しい財政状況の折にこうした新たな制度を設ける必要があるかということであります。 地域住民には、住民の意思を自主的に表示する手段として認められた条例の制定・改廃の請求、解職請求など地方の政治にも直接参加できる直接請求権や、普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り住民全体の利益を確保するために、住民の方々が監査委員に対し地方自治法第242条に基づき、市長や職員などの違法または不当な財務会計上の行為、または怠る事実についての監査を求め、その防止や是正など必要な措置を講じることを求める住民監査請求権もあります。また、監査委員は、自治体の財務に関する事務の執行、及び自治体の経営に係る事業の管理の監査や自治体の出納事務、契約事務、財産管理の事務が対象であったが、平成3年の地方自治法の一部改正により、監査委員は必要があると認めるときは、自治体の事務執行について監査できるものとされ、さらに平成9年の地方自治法の一部改正で外部監査制度が導入されました。監査委員制度自治体オンブズマン制度が類似している点は、行政監視機能が共通していることにあります。ほかにも、行政相談員による行政サービスに関する苦情処理や、また市民の代弁者である我々議員もいます。そして、何よりも橋本市長が一番力を入れているそれぞれの地域に職員を配置し、住民の声を聞いて行政に生かす地域担当職員制度もしいております。これまで苦情などから訴訟まで及ぶようなことは余り例もありませんし、日常の市職員の対応で対処してきています。こうした現在ある制度を充実させ活用すれば、厳しい財政の中から貴重な税金を使ってまでして新たな制度を設ける必要性はないと考えます。 よって、この第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定について反対し、私の討論といたします。 ○議長(小野順一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 6番、朝倉秀康君。 ◆6番(朝倉秀康君) 私は第65号議案の豊後大野オンブズマン条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。 このオンブズマン設置については、豊後大野まちづくり基本条例第26条第4項に基づき設置するもので、この条例は、豊後大野自治推進委員会において協議、検討を経て、答申を受けて考慮したものであり、いわば市民からの要望でもあります。この議案の目的としては、豊後大野市民が市政に関する苦情に対し、公平かつ中立的立場から速やかに処理をし、市政の改善に関する勧告や意見の表明等を代替して行うことにより、市民の権利と利益を擁護するものであります。 この制度、私は思うところ、行政にかかわった人たちは本当にこの制度なんか要らないだろうと思っていると思います。なぜならば、いろんな問題に対して、どこどこの誰にどのような課に、どのようなことを相談すればいいということがわかっております。ところが、市内の大半の行政にかかわっていない人、全く市役所のほうには余り関係のない人は、自分が思っている苦情に対して、不満に対して、どのように対処していいかわからない。悶々とした日々を過ごしていることも聞いておりますし、あるいはまた、どのように苦情を言っていっていい、いく場所がわからないという方にとりましては、このオンブズマン制度というのは、オンブズマンに言いさえすれば、法律に基づいたいろんな調査をし、結果を迅速に進めてくれるという効果があります。したがいまして、そのような不安を持っている市民にとりましては、非常にいい制度ではないかなと私は思っております。 また、この制度、今、反対討論にありましたように、全国では川崎市が1990年に導入しました。25年前です。それから、続いて熊本市、沖縄県が導入しております。数十万人、数百万人の都市しかしておりませんけれども、それに対していろんなふぐあいの場面もあったということも報告が出ております。大分県内では初めての導入制度であります。初めてだからこそ私は価値があると思います。まさに豊後大野市の市政はどこから見ても、誰から見られても市民のための政治を行っているということがうかがえるものではないかなと思います。 また、350万円のお金がかかって無駄だという声もあります。しかし、私はお金にかえられない大事なものがあると思います。それは精神的な心の安定であります。精神的な安心感、心の安らぎこそが一番大切ではないでしょうか。精神的に安らぎを得るのにお金では買えない、とうとい大事なものがあると私は常々思っております。たとえ350万円かかろうと、安心して暮らせるまちづくりこそが行政であり、市民が安心して暮らせる仕組みづくりをするのが豊後大野市役所であります。 最後に、この言葉で締めたいと思います。 3,000年前、中国の楊家将という武将がおりました。この方はこう言っております。「兵士は民が税で養ってくれているのだから、民のために命をかけて守らなければならない。役人は民の税で養われているのだから、民が暮らしやすいような仕組みづくりをしなければならない」と述べております。 以上で、賛成討論とします。 ○議長(小野順一君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 2番、川野優治君。 ◆2番(川野優治君) 第65号議案に反対の立場から、簡潔に短く討論いたします。 オンブズマンとは、スウェーデン語で代理人という意味でございます。市民オンブズマンは市民の代理人が公権力を監視するというものであり、十分にその機能を発揮することができます。これに対し、公的オンブズマンは、公権力の代理人が公権力を監視するという、非常におかしなといいますか、背理に立脚する制度でございまして、多くを期待することはできないと思います。なぜかといいますと、代理人は本人に対して忠実義務がございますので、本人に不利益なことはできません。不利益なことをやれば代理人ではなくなるということでございます。 ちなみに、行政府が設置する裁判所、いわゆる行政裁判所は、どこの国、近代国家においては禁止されておりますが、その理由は恣意的に運用されるおそれがあるからということでございます。本条例で設置しようとしている公的オンブズマンも、言うまでもなく行政が設置するものであり、同じく恣意的に運用されるおそれがあります。ただ、裁判所のように強制力を持つものではございませんので、禁止ということは言われておりません。 次に、本条例のオンブズマンが恣意的な制度であることは条文からもうかがえます。まず第一に、市民オンブズマンとの関係についての規定が欠落しております。本来ならば、本条例は市民オンブズマンの活動を何ら妨げるものではない旨の規定を当然置くべきなのに、そのような規定がありません。そういたしますと、市民オンブズマン豊後大野市を調査しようとしたら、本市の公的オンブズマンが調査中ですのでという理由で排除されてしまうおそれがあります。これは恣意的運用のおそれということでございます。 次に、本条例第5条は、オンブズマンを市民の権利・利益の擁護者とし、第15条第2項は申し立ての要件として、自身の利害を有することを要求しております。が、しかし、行政の不正が全て市民の権利・利益の侵害を伴うわけではありませんので、特に第15条第2項の要件の解釈いかんでは、申し立てが不当に制約されるおそれがあると思います。例を挙げます。例えば、ある市民が、市長が特定の業者と癒着していると申し立てたとします。その場合に具体的な不利益をあなたはこうむっていますかという理由で、まさに第15条第2項の要件がありますということで門前払いにされるおそれすらあると思います。 このように性質から見ても条文から見ても恣意的に運用されるおそれのあるオンブズマンを設置する本条例の制定は認められないと考えております。 最後に、多くの自治体が持とうとしない公的オンブズマンを設置したとしても、決してそれは手柄話ではなく、お笑い草にしかならないと私は思います。 ○議長(小野順一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 17番、宮成昭義君。 ◆17番(宮成昭義君) 第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定について、賛成の立場から討論をさせていただきます。 先ほども賛成討論の中でありましたが、この条例は平成24年度に制定された、豊後大野まちづくり基本条例第26条第4項で「市長は、必要に応じて市民の市政に関する苦情等を公正かつ中立な立場で速やかに処理するための機関」と定められております。これに基づき設置するものであると私は捉えております。 豊後大野まちづくり基本条例は、平成19年5月に設置した豊後大野市自治基本条例市民会議で約3年間、47回の会議を重ね、作成した提言書に基づき制定した市民のための市民の手づくりによる条例であります。この提言書の中で、公正で透明な市政の推進によって市政への信頼性を高め、ひいては健全な社会の構築、住みよいまちづくりに寄与させるべき公的オンブズマン制度の導入を望みますとあり、豊後大野市公的オンブズマン条例は、豊後大野まちづくり基本条例の趣旨に基づくものであり、その提言に沿ったものであると捉えております。 また、平成24年度に設置した豊後大野自治推進委員会は、豊後大野まちづくり基本条例の発展と充実を図るため、その運用状況等について調査・審査する市長の附属機関として公募市民や各種団体の代表者により構成された委員会であり、昨年、公的オンブズマンの設置を望む答申書が提出されたことも承知をしているところであります。このことを踏まえ、今回、条例の制定案が提出されたものであり、この案については、市民の代表としての意見であり、私は尊重すべきではないかと考えています。開かれた市政の推進、市政に対する市民の理解と信頼確保及び市民の意向が反映された市政運営を行うためにも、オンブズマンが市民の代理人としての中立な立場から、市民と行政の役割を双方に示すことができる機関として機能すべきであり、市政に対する苦情を簡易・迅速に処理し、非違の是正を講じるよう勧告、意見表明をすることにより、市民の権利・利益の保護を図ることができるわけであります。「転ばぬ先のつえ」という言葉もあるように、事があっては遅いわけであります。 私は、この条例案は、言いかえれば市民の権利・利益のための保険であると捉えております。人口密度や経費削減等々を含め、反対討論がなされました。特に財政が厳しい本市にあっては当然の討論であり、共感するところもありますが、350万円予算計上をされております。6月末現在の人口3万8,288人で割りますと、1人当たり9万1,412円であります。金額としては非常に高い金額であります。が、今言ったように、保険的なことを考えれば、当然設置してもいいのではないかというように考えております。 再度申し上げます。市民相互の権利や利益を守るという観点からすれば、一種の保身保険であると私は考えております。市民の代表としての意見が答申され、提出されている本条例案であります。 以上のことを理由とし、豊後大野オンブズマン条例制定案についての賛成討論とさせていただきます。
    ○議長(小野順一君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) これで討論を終わります。 これから第65号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は否決です。したがって、原案について採決します。 第65号議案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立少数です。 したがって、第65号議案 豊後大野オンブズマン条例の制定については否決されました。 次に、第66号議案 豊後大野総合計画策定審議会条例及び豊後大野自治推進委員会条例の一部改正についての討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第66号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第66号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第66号議案 豊後大野総合計画策定審議会条例及び豊後大野自治推進委員会条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第72号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第72号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第72号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第72号議案 財産の無償譲渡については、委員長報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △第67号議案及び第68号議案、第71号議案、第75号議案及び第76号議案、請願受理番号3号及び請願受理番号4号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(小野順一君) 日程第4、第67号議案 豊後大野国民健康保険条例の一部改正についてから日程第10、請願受理番号4号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度の拡充をはかるための、2016年度政府予算に係る意見書採択の要請についてまでの、7案件を一括議題とします。 本7案件は、厚生文教常任委員会に付託してありましたので、厚生文教常任委員長の報告を求めます。 厚生文教常任委員長、恵藤千代子さん。     〔厚生文教常任委員会委員長 恵藤千代子君登壇〕 ◆厚生文教常任委員会委員長(恵藤千代子君) それでは、厚生文教常任委員会委員長報告を行います。 本委員会に付託された議案5件、請願2件について、6月26日に委員会を開催し、審査を行いました。 まず、第67号議案 豊後大野国民健康保険条例の一部改正についてであります。 執行部から、この条例の改正は、国民健康保険法の一部が改正され、本年4月1日に施行されたことに伴い、本条例で引用している特定健康診査等について定めた同法の規定が第72条の4から第72条の5に繰り下げられたことに伴うものですとの説明がありました。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第68号議案 豊後大野介護予防拠点施設条例の一部改正についてであります。 執行部から、この条例改正は、三重介護予防拠点施設ひなたぼっこの隣接地に建設中の新施設への移転に伴い、施設の名称を変更するとともに、使用料に関する規定の改正をするものですとの説明がありました。 委員から、通称の呼び方も変えるのかとの質疑があり、地域包括ケア拠点施設ということで冠を変えるもので、名称については今後もひなたぼっこでありますとの答弁がありました。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第71号議案 豊後大野市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてであります。 執行部から、この条例改正は、市民病院の診療科目に血液内科を追加するものです。常勤医師の午後の診療を軽減するため、4月から内科の手助けという形で診療に来ていただくことになった先生が血液の専門であることから、今回正式に血液内科と標榜して診療を行っていくものですとの説明がありました。 委員から、7月9日から診療予定ということだが、診療は通常どおり行われるのかとの質疑があり、今の段階では、木曜日の午後の診療で進めたいと思いますとの答弁がありました。また、診療科目新設についての宣伝や情報提供はどのように考えているのかとの質疑には、院内掲示はもちろん、病院のホームページに載せていきたいと思いますとの答弁があり、市報やケーブルテレビでも情報提供をすべきではないかとの意見が出されました。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第75号議案 平成27年度豊後大野国民健康保険特別会計補正予算(第1号)であります。 執行部から、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ822万4,000円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ59億1,850万9,000円とするものです。歳入につきましては、一般会計からの事務費等繰入金です。歳出につきましては、人事異動に伴う職員給与費等の調整が主なものですとの説明がありました。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第76号議案 平成27年度豊後大野介護保険特別会計補正予算(第1号)であります。 執行部から、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ260万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億657万3,000円とするものです。歳入につきましては、介護保険事業費補助金と一般会計からの事務費等繰入金が主なものです。歳出につきましては、介護保険システム変更委託料及び総合事業サービス費が主なものですとの説明がありました。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、請願受理番号3号 ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める請願であります。 本請願について、紹介議員である工藤友生議員に委員会への出席を求めました。 工藤議員から、報道等で関東、関西で在日朝鮮人の方々などに対するヘイトスピーチについて取り上げられているが、我々日本人も例えば海外へ行って、外国の方からそういった誹謗中傷をされたら非常に心が痛むだろうと思うような内容であること。そして、意見書については、2015年3月時点で100を超える自治体において採択されており、九州では大分県が採択している状況であること。さらに、請願の趣旨にも書かれているように、政府においては表現の自由、言論の自由に配慮しつつもとあるので、その点にはある程度配慮された、言論の自由が失われない、民主主義がちゃんと行えるような要望になっていると思うとの説明がありました。 慎重審査の結果、全会一致で採択すべきものとして決定しました。 最後に、請願受理番号4号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度の拡充をはかるための、2016年度政府予算に係る意見書採択の要請であります。 委員会では、本請願について審査を深めるために、請願者である大分県教職員組合大野支部に参考人の出席を求め、書記長の釘宮直和さんから詳しい説明を受けることといたしました。 釘宮さんからは、1項目の少人数学級の推進について、現在国の標準学級は小学校1年生のみ35人以下学級ということになっていますが、大分県では特例として小学校1年、2年生及び中学校1年生が30人の学級編制になっています。しかし、3年生になればいろいろな課題が解決されるわけではなく、仲間づくりや人間関係づくりが非常に不得意な子供もふえています。また、中学生になるとSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等の普及によって、表面化しにくい状況も出てきています。豊後大野市においては、平成26年度から市独自の加配という形で30人以下学級が実現していますが、市の財政は大変苦しい状況にありますので、全ての学級が30人以下学級になっているわけではありません。これは都道府県においても同じだと思います。財政の厳しいところは、つけたい措置もなかなかできないところが当然出てくるだろうと思います。そこで、30人以下学級も国の措置でぜひ取り組みとしてやっていただきたいというものです。 次に2項目の義務教育費の国の負担率を2分の1に復元していただきたいという部分です。平成18年度から2分の1が3分の1になった際、義務教育費が一般財源化され、地方自治としては望ましい部分も当然あるとは思いますが、税源移譲での措置ですので、実際の額が全額地方に落とされるかというと決してそうではない。当時、広瀬県知事もこの税源移譲には反対だと意見を述べています。つまり、大分県においては、財政上非常に厳しく、一般財源化された部分が教育費に使われず、ほかの予算に使われていくことが十分予想されるわけです。また、平成17年度と平成26年度を比べると、県内の非正規教職員の数がふえています。平成17年度、全教職員に占める県単の臨時は8.8%でしたが、平成26年度は児童・生徒数等が減少し、教職員数は減少しているものの、臨時の数はふえ、割合も11.2%になっています。こういう状況を見ても、財政基盤の厳しいところは実際の教育に使われる予算が削減されることが非常に危惧されます。憲法に保障されている義務教育は、国が責任を持って財政負担をしていただきたいということから、このような要請をしています。ぜひよろしくお願いしますとの説明がありました。 続いて、参考人への質疑では、委員から、少人数学級が望ましいという判断のもとで市独自に補充をしている。これ以上しなくてはいけないことがあるのかとの質疑があり、市が単独で30人以下学級のための加配をしてくださっていますが、市内全ての学級が30人以下になっているわけではありません。市の予算で全てをつけることは当然不可能だと思いますが、一方で平等性が守られていないことにもなるのかなと。財政面で仕方がない部分だと思いますので、ぜひ国でそこの措置をお願いしたいということでありますとの答弁がありました。また委員から、毎年同じような文書で請願が出されるが、何か悪くなった状況でもあるのかとの質疑には、喫緊で何かの課題があるというわけではありませんが、今後さらに財政規模が悪化したときに自治体によって差が出てくるのではないかと危惧をしていますので、毎年このような形で出させていただいていますとの答弁がありました。 さらに、ほかの委員からは、現状で70万人ぐらいいる教職員の給料、手当等々の部分を3分の1から2分の1にという話のような気がする。豊後大野市は独自に負担しながら、少しでも子供たちによい教育をということで30人以下学級を取り入れ、小学校1年生、2年生等に手厚くしている。そういった部分を国で負担すべきというのと、私は切り離して考えているとの意見があり、参考人からは、3分の1が2分の1に戻っても、職員の賃金がふえるということは当然なく、これは私たちの生活を守るための要請ではありません。財政の厳しいところにいても財政の裕福な自治体と同じような教育が受けられるようにするためには、国の措置が必要だと思っています。私たちの賃金を守るという趣旨でないことは、ぜひご理解をいただきたいと思います。子供たちの教育をより充実したものにしていきたい、純粋に子供たちの教育の質の向上のために要請をしています。教員数の確保という部分に関しては、子供たちの教育に直結するものだと思っています。教職員の数を確保することは、きめ細かな指導や、目の行き届く教育活動ができ、子供たちにとっての教育の水準を維持することにつながると思っています。30人以下学級が実現すれば教員の数がふえますが、国の負担で県の負担は当然変わってきます。県の財政の中で、果たして3分の2を全額負担してできるのか。国が2分の1を負担してくれれば都道府県の負担は少なくなりますので、その分必要な教職員がしっかり正規で確保できると思っていますとの説明があり、別の委員からは、皆さん30人以下学級に関しては必要だと認めている。1項目の30人以下学級を進めていくとやはり教員をふやさなくてはいけない。そうすると2項目にもかかわってくるのではないかと思うといった意見がありました。 一方で、子供たちのためなら、請願者にPTA等を入れてはどうか。自分たち教職員組合のためのように受け取られても仕方ないと思う。そういうことは考えなかったのかとの質疑があり、参考人からは、市P連にもご理解はいただいています。ただ、請願としては、いわゆる組合の取り組みとしてやってきていた部分もありますので、ぜひ今のご意見をお聞きしてまた検討してきたいと思いますとの答弁がありました。 さらに委員から、三位一体改革、中央教育審議会での経過がある中、この請願は毎年、10年も全く同じことをやっている。これ自体もちょっと問題があるのではないかと思うし、国が一旦決めたことを、悪いからもとに戻しましょうというのはなかなか難しいと思う。要するに、何らかの形でお金が地方に来ればいいのだから、そのような検討はしなかったのかとの質疑があり、検討したことはないですが、このご意見もしっかり支部の中で議論をしていきたいと思いますとの答弁がありました。 また委員から、2分の1にしようが100%にしようが、それは給与自体が等しくそこにいくだけであって、それ以上の加配をするというのは県市町村の判断によるので、どこでも同じ教育にはならないと思うといった意見や、私は、教育は無償であるというのが基本的考えなので、当然2分の1に復元できるものなら復元してもらうことは理解している。全国市議会議長会でも採択されているし、全国知事会は教職員定数の確保について要望書を出している。県内では豊後大野市だけ不採択で、あとの13市は昨年も採択している。しかし、10年近くたっても何ら前進がされていない。議会の中で一事不再議というのがあるが、賛成する立場からも、もう少し提出側として考えるべきところがあるのではないかと思うといった意見が出されるなど、活発な議論が行われました。 続いて、紹介議員からも補足説明が行われ、慎重審査の結果、賛成多数で採択すべきものとして決定しました。 なお、請願受理番号3号及び請願受理番号4号の請願は意見書の提出を求めるものであり、意見書の文言について、委員会で公用文・用字用語例集に基づいた修正等、一部訂正をして、議員発議で提出することにいたしました。以上のことを申し添えさせていただきます。 以上で、厚生文教常任委員会に付託された案件の審査について、その経過と結果の報告を終わります。     〔厚生文教常任委員会委員長 恵藤千代子君降壇〕 ○議長(小野順一君) 委員長報告が終わりました。 これから委員長報告に対する一括質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ここで11時20分まで休憩します。          休憩 午前11時03分          再開 午前11時20分 ○議長(小野順一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これから討論を行います。 まず、第67号議案 豊後大野国民健康保険条例の一部改正についての討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第67号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第67号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第67号議案 豊後大野国民健康保険条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第68号議案 豊後大野介護予防拠点施設条例の一部改正についての討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第68号議案を採決します。 本案に対する委員長報告は可決です。第68号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第68号議案 豊後大野介護予防拠点施設条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第71号議案 豊後大野市病院事業の設置等に関する条例の一部改正についての討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第71号議案を採決します。 本案に対する委員長報告は可決です。第71号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第71号議案 豊後大野市病院事業の設置等に関する条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第75号議案 平成27年度豊後大野国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第75号議案を採決します。 本案に対する委員長報告は可決です。第75号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第75号議案 平成27年度豊後大野国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第76号議案 平成27年度豊後大野介護保険特別会計補正予算(第1号)の討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第76号議案を採決します。 本案に対する委員長報告は可決です。第76号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第76号議案 平成27年度豊後大野介護保険特別会計補正予算(第1号)は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、請願受理番号3号 ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める請願についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 20番、小野泰秀君。 ◆20番(小野泰秀君) 請願受理番号3号、ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める請願について、賛成の立場で討論いたします。 ヘイトスピーチとは、日本語では憎悪表現や差別的表現などと訳されており、定義は固まっていませんが、主に人種、国籍、宗教、思想、性別、障がい、職業、外見など、個人や集団が抱える欠点と思われるものを、みずから能動的に変えることが不可能な、あるいは困難な特質を理由に特定の個人や集団をおとしめ、誹謗中傷、非難、暴力や差別をあおるような主張をすることを示すと言われております。 国連人種差別撤廃委員会はジュネーブで対日審査が行われ、日本社会で韓国人や中国人への人種差別的な言動が広がっていることについて現行の刑法や民法で防ぐのは難しいとの認識を示し、昨年、平成26年8月29日にヘイトスピーチを法律で規制するよう日本国政府に勧告しました。 現在、日本では、ヘイトスピーチ自体を取り締まるのは民法上の不法行為などで問われるが、一般法、特別法、条例は制定されていません。この背景には、ヘイトスピーチの法規制が行われると、言論の自由の侵害や国家による言論統制の危険性、世論やメディアの行き過ぎた自己検閲の危険性、刑罰の構成要件とするには刑罰の対象となる行為とそうでないものの境界がはっきりしないことなど法案の合憲性、内容や運用方法、制度の必要性や危険性などをめぐって議論されております。そこには、日本国憲法第21条では表現の自由が保障されており、言論の自由が圧迫される可能性もあり、立法化には慎重な対応が必要であると言われております。しかしながら、特定の個人や集団の人々の基本的人権をじゅうりんする誹謗中傷を一方的に行い、また人種差別思想の流布や人種差別の扇動など表現の自由を逸脱しているヘイトスピーチは規制されてしかるべきだと思います。 我々は人種などを理由とする差別のない社会の実現に向け、一層積極的に取り組んでいかなければなりませんが、憲法で保障されるべき表現の自由に基づく正当な言論活動までもが規制されることのない法整備を望むことは言うまでもありません。 したがって、ヘイトスピーチ関連に特化した規制する法整備になることを要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(小野順一君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから請願受理番号3号を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。請願受理番号3号は、委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、請願受理番号3号 ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める請願は、委員長報告のとおり採択することに決しました。 次に、請願受理番号4号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度の拡充をはかるための、2016年度政府予算に係る意見書採択の要請についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 20番、小野泰秀君。 ◆20番(小野泰秀君) 私は請願受理番号4号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充について、賛成の立場で討論いたします。 まず初めに、少人数学級の推進についてであります。 時代とともに世の中が高度化、複雑化し、子供たちを取り巻く生活、社会環境も複雑になり、一方で社会、家庭における教育力が低下している中で、学校教育の果たす役割は重要となっております。 そうした状況下において、少人数学級の推進は不可欠であり、1人の教師が教える生徒が減ると、よりきめ細かな指導ができることは言うまでもありません。また、より少人数のほうが学力低下の歯どめとなり、教育的な成果・効果が上がったことはこれまで実証されております。したがって、定数の改善は必要なものであると考えます。 次に、義務教育費国庫負担制度についてであります。 現在、国の基準では、1クラス当たり、小学1年生は35人に教員1人、他の学年は生徒40人に教員1人の率で、義務教育費国庫負担金の国庫負担率が2分の1から3分の1となっております。しかし、財政力のある自治体では生徒30人に教員1人、いわゆる30人学級を既に実施しているところがあります。このように地方自治体の財政力の差によって、子供たちが受ける教育水準に差があってはならないと思います。 我が豊後大野市におきましては、現在少しでも質の高い教育を行うため、市独自で負担している教員は14名います。しかしながら、本市も合併による特例措置も終了し、今年、平成27年度から地方交付税も5年間を目途に段階的に削減され、これまでのように教育にかける予算確保は当然厳しくなり、市独自の教員数もやむなく削減せざるを得ない状況になるものと思います。そのためにも、義務教育費国庫負担制度2分の1復元を求めるものであります。この義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請に基づく義務教育の根幹、機会均等及び水準確保、義務教育費無償を原則として、全国のどこで学んでも等しく教育を受けることができ、自治体間における教育水準に格差を生じさせないために制定されたものであります。 ところで、請願の反対論の一つとして三位一体改革のことが取り上げられますが、私は国の進める三位一体改革に反対し、阻害しようという考えなどありません。言うまでもなく、三位一体改革とは地方でできることは地方にの理念のもと、国の関与を縮小し、地方の権限、責任を拡大して、地方分権を一層推進することを目的とし、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行う改革であるということはよく承知しております。しかしながら、補助率を下げて税源移譲した場合、普通交付税の算定基準は所得や人口によって決まるため、人口増加の都道府県は財源がふえる一方、大分県では2010年、約119万6,000人あった人口も、昨年、2014年では117万1,000人となり、わずか4年間で2万5,000人減少しました。このように人口減少の進む自治体は地方交付税の減額となり、自治体の財政が圧迫されていく中から、教育費の予算確保は当然難しくなってきております。現に、昨年、平成26年度、県が負担していた教員、いわゆる加配の教員は8名でしたが、今年、平成27年度は2名となり6名の削減となりました。同じく、理解のおくれがちな子供や問題を抱える子供を個別に支援するための加配も5名から今年度は2名となり、3名の削減となりました。今年度の県費負担教員、加配は合わせて9名の削減となり、豊後大野市にとっては大きな痛手であります。だからといって、豊後大野市が削減された分、補充できるかといえば、財政上、全てを賄うことはできません。 このように、地方交付税の削減や厳しい地方財政の状況などから、教育力を高めるため、地方自治体独自で学級編制基準の引き下げ、少人数教育を推進することは困難となります。したがって、教育分野においては三位一体改革の議論とは切り離して考えるべきと考えます。その意味からも子供たちに教育の機会均等と教育水準を確保するためにも、義務教育費国庫負担率2分の1の復元及び制度の拡充を求めるものであります。 この義務教育費国庫負担制度の堅持について近年の状況を見ますと、先ほど委員長からご報告がありましたが、昨年は県内豊後大野市議会以外の13市議会全てで採択されております。また、昨年、私も出席しましたが、全国市議会議長会総会におきましても、定数改善計画の早期策定・実施を行うことと、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率2分の1への復元に向けて十分な教育予算の確保については採択されております。さらには、先月、6月11日に全国知事会は、必要な教職員定数を確保するよう求める要望書を政府に提出しました。要望書は、義務教育費は国づくりを支える人材の育成を担うものであり、単に財政的観点から定数を合理化すれば、国の取り組みをみずから否定することになると指摘しております。 現在、急激な少子化が進む中で、子供は国の未来そのものであり、教育力こそがやがて国力となり、教育に使う国家予算は未来への先行投資であります。子供たちに最善の教育環境を提供していくことは我々の使命であり、社会的責任であります。教育を財源論だけで語るべきものではないとの考えから、この請願に賛成の意を述べ、私の討論といたします。 ○議長(小野順一君) 次に、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 7番、神志那文寛君。 ◆7番(神志那文寛君) 私もこの請願に賛成の立場で討論いたします。 少人数学級は、保護者、教育関係者、住民の長年にわたる教育要求です。 まずは国の動きでありますが、2011年に施行された改正義務教育標準法では、小学校1年を35人学級にすることにし、附則で小学校2年以降も順次改定を検討、実施すると定め、そのための安定した財源の確保に努めることも明記しました。 しかし、安倍政権となり、2013年、2014年と35人学級への動きはとめられ、さらに2015年度予算編成においては、財務省が小学校1年も40人学級に戻せ、教員をもっと減らせと述べるなど、異常な事態となりました。この財務省の主張に対しては、下村文部科学大臣が、学校を取り巻く環境が複雑になる中、教員が子供の指導に専念できる環境が重要だ。40人学級に戻せというのは、文部科学省の考えや教員など現場、保護者の声に相入れないなどと述べ、また各方面からも強い批判の声が上がりました。 少人数学級は、日本PTA全国協議会、全国レベルの校長会や教頭会、教育委員会の協議会、さまざまな教職員組合が求める文字どおりの国民的な要求になっています。全国知事会も中長期的な教職員定数改善計画の早期策定を求めています。 こうした世論を受けて、安部首相もまた、改正義務教育標準法の全会一致の重みもかみしめながら、1年生、2年生で35人以下学級を実現した。さらに35人学級の実現に向けて努力をしていきたいと国会質疑で答弁しており、中学までの全学年で35人以下学級の実現を目指す意向を示すにまで変わってきています。 本請願は、30人以下学級の推進を求めています。改正義務教育標準法に定めるまずは35人学級の拡大を促進するためにも、本請願を採択して後押しすべきであります。 少人数学級を拡大すれば、教職員が一人一人の子供に丁寧な対応、きめ細かな対応ができるようになります。学習のつまずきは言うに及ばず、貧困の広がりや社会の変容の中で深刻、複雑な悩みを抱える子供、学習障がいや発達障がい、外国人の子供への特別な支援などが増しているのです。学級規模を小さくし、子供一人一人への丁寧なケアが必要です。 しかしながら、2013年度の文部科学白書によると、1学級当たり児童・生徒数は、初等教育ではOECD平均21.3人に対して日本は27.9人と大きく超えています。OECD平均を上回り、最も高い国の一つと白書は述べています。さらに、教員1人当たりの児童・生徒数についても、初等教育のOECD平均15.4人に対して、日本は18.1人と上回っています。 こうした中、教職員は多忙をきわめています。全日本教職員組合の勤務実態調査2012では、1カ月の平均時間外勤務時間は72時間56分、持ち帰り仕事時間は22時間36分で実に回答者の54%が過労死ライン、31%が過労死警戒ラインで働いていることを明らかにしています。一番やりたい授業準備や子供と向き合う時間がとれていないのが全国的な現場の実態です。 したがいまして、本請願が求める義務教育費への国庫負担割合を2分の1へ復元することは急務なのであります。 子供は社会の宝です。未来の豊後大野市を担う子供たちへ、豊かな教育条件を整備することは私たち大人の責任であります。この請願は採択とするよう皆さんに申し上げて、請願に賛成の討論といたします。 ○議長(小野順一君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから請願受理番号4号を採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。請願受理番号4号は、委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立多数です。 したがって、請願受理番号4号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度の拡充をはかるための、2016年度政府予算に係る意見書採択の要請は、委員長報告のとおり採択することに決しました。--------------------------------------- △第69号議案及び第70号議案、第73号議案、第77号議案~第79号議案の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(小野順一君) 日程第11、第69号議案 豊後大野緒方長谷川集会所条例の廃止についてから日程第16、第79号議案 平成27年度豊後大野浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)についてまでの6案件を一括議題とします。 本6案件は、産業建設常任委員会に付託してありましたので、産業建設常任委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員長、小野勇治君。     〔産業建設常任委員会委員長 小野勇治君登壇〕 ◆産業建設常任委員会委員長(小野勇治君) それでは、産業建設常任委員会委員長報告を行います。 さきの本会議において付託された案件は議案6件であり、経過と結果を報告します。 まず、第69号議案 豊後大野緒方長谷川集会所条例の廃止についてであります。 執行部より、公共施設の見直しに関する指針に基づき、緒方長谷川集会所を地元団体に無償譲渡するため廃止するものですとの説明がありました。 第69号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第73号議案 財産の無償譲渡(旧緒方長谷川集会所)についてであります。 執行部より、緒方長谷川集会所の建物を、認可地縁団体である長谷川地区振興協議会が、地域住民等の生活向上、福祉の増進、地域の交流等の拠点施設として利用するため、譲渡の要望があったことから無償譲渡するものですとの説明がありました。 委員より、改修した柱の費用負担は地元か、交付金かとの質疑があり、執行部より地元協議会で修理を行っているようですとの答弁がありました。 さらに、交付金を使えたのか、地元負担なのか把握をとの質疑があり、今後、交付金の協議をする予定で、そこで交付金として使えるか協議していきたいとの答弁がありました。 また、討論では、施設が本当に使えるか整備した上で譲渡しないと地元の負担も大変になる。整備した場合もどこが負担するか把握し、住民とも丁寧な話の上で進めていただきたいとの賛成討論がありました。 第73号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第70号議案 豊後大野奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例の一部改正についてであります。 執行部より、井崎河川公園キャンプ場内の宿泊施設棟の機能向上と環境整備を含む改修工事を実施しており、改修後における施設の利用期間の変更及び使用料の改定を行うものですとの説明がありました。 委員より、市民に対しては今までどおりの料金でということは、考えなかったのかとの質疑があり、市内外の取り扱いを分けることは考えていませんとの答弁がありました。 さらに、毎年利用してきたあるグループは、料金が上がり今年度は断念したと聞いているが、そのような情報は入っているかとの質疑があり、そのような話は聞いていますとの答弁がありました。 また、ホームページ等で里の旅リゾートロッジきよかわとあるが、井崎河川公園キャンプ場などの名前を併記させるべきではとの質疑があり、井崎河川公園ロッジきよかわで対外的に広報していこうと、里の旅公社とは約束していますとの答弁がありました。 また、河川に一般の方が川遊びに来たときは、どこのトイレを使うのかとの質疑があり、今年度は仮設トイレ設置を含め、次年度に向けての検討課題ですとの答弁がありました。 ほかにも、犬猫持ち込みの場合の使用料の根拠はとの質疑があり、県内の施設を参考にしましたとの答弁がありました。 討論では、公共施設の使用料として今回は反対である。里の旅公社のコンセプトや考え方を理解していないわけではないが、実態で比較すると1人当たり1,000円から3,000円と大幅な引き上げで、それを受けて今年度は利用を断念した団体も出ており、市民にはこの公共施設の料金改定は不利益と感じるとの反対討論がありました。 第70号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第77号議案 豊後大野農業集落排水特別会計補正予算(第1号)、第78号議案 豊後大野公共下水道特別会計補正予算(第1号)、第79号議案 豊後大野浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)であります。 この3議案はいずれも4月の人事異動に伴う人件費の増額補正であります。 それぞれの補正額については、農業集落排水特別会計補正予算(第1号)では、歳入歳出それぞれ21万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億4,634万5,000円とするものです。 公共下水道特別会計補正予算(第1号)では、歳入歳出それぞれ30万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,787万9,000円とするものです。 浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)では、歳入歳出それぞれ11万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,938万6,000円とするものです。 第77号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 続いて第78号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 続いて第79号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 以上で、産業建設常任委員会に付託された案件の審査経過と結果の報告を終わります。     〔産業建設常任委員会委員長 小野勇治君降壇〕 ○議長(小野順一君) 委員長報告が終わりました。 これから委員長報告に対する一括質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 まず、第69号議案 豊後大野緒方長谷川集会所条例の廃止についての討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第69号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第69号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第69号議案 豊後大野緒方長谷川集会所条例の廃止については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第70号議案 豊後大野奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 7番、神志那文寛君。 ◆7番(神志那文寛君) 私は、第70号議案に反対の立場で討論いたします。 この条例改正は、主に利用の期間と施設使用料を改定するものですが、私は施設使用料の改定に反対いたします。 井崎河川公園キャンプ場は、指定管理者、ぶんご大野里の旅公社に代行させているとはいえ、まずもって公共施設であり、その使用料の改定が住民にとってどうなるのかは重要であると考えます。 この改定案によると、バンガローなどがこれまで1棟貸しであったものが、引き続き1棟貸しのものに加え、1人当たり幾らという設定とが混合している料金体系となっています。使用料の水準が変わるのか、変わらないのか、上がるのか、わかりにくいものではありますが、過去の1人当たり平均使用料と里の旅公社が予算としている1人当たり平均使用料とを比較しました。過去の使用状況については、3年間のデータによると、利用人数は合計で5,981人、使用料収入は603万円、したがって、1人当たり平均使用料は1,008円でありました。一方、里の旅公社が予定している1人当たり平均使用料は3,000円とのことであります。実に3倍もの引き上げとなっています。 一般的なキャンプ場からリゾート風ロッジへの衣がえであることから、このような料金水準への改定と思われますが、しかしながら、この使用料改定も原因して、これまで毎年この施設を使用してきた市内のグループが、ことしの夏は使用を断念した事例が発生しています。公共施設の使用料が平均して3倍に上がり、その結果、市民に対して実際に不利益が生じていますので、この使用料改定には反対であります。 また、このキャンプ場は現在改装中であり、今月25日のオープン後は、里グルメとして2,200円から8,000円までの4種類の夕食コースが検討されています。それぞれ関係する市内生産者については、まだ全ては決まっていないとのことでありましたが、いずれにしても、豊後大野の新鮮な野菜、ブランド地鶏、シイタケ、豊後牛などが使用されるようです。高い付加価値にふさわしく、金額も高目のようですが、これらの食材提供がふえればふえるほど、関係する市内生産者が潤うことになります。 一方、施設使用料については、価格を上げても恩恵を受ける事業者等はありません。むしろ施設使用料は据え置き、宿泊の稼働率を上げ、これらの食材提供の機会をふやすほうが地域経済によい影響を与えるのではないでしょうか。あるいはまた、市内の体育施設が市民と市外の方とで料金を変えているように、このキャンプ場も市民と市外の方とで料金を分けてもよかったのではないでしょうか。これが検討されなかったのは残念であります。 なお、この施設の指定管理者である里の旅公社についてでありますが、私は2012年6月定例会でもお尋ねしましたし、その後の一般質問、施政方針でも述べられてきたとおり、目指してきたものは総合商社的な組織であります。旧観光協会の発展的解散を目指す説明の中でも、そのコンセプトに従い、農業関係者、ジオパークを含む観光関係者、宿泊施設、農家民泊、商工業者、飲食店などからの情報を取りまとめて発信する、まさにオール豊後大野を発信する組織として期待してきたのであります。昨年11月に設立されたばかりでありますが、先月6月の総会では、いよいよ体制が整いました。オール豊後大野の売り出しへ向けての期待を申し上げて、反対の討論といたします。 ○議長(小野順一君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第70号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第70号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立多数です。 したがって、第70号議案 豊後大野奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第73号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第73号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第73号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第73号議案 財産の無償譲渡については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第77号議案 平成27年度豊後大野農業集落排水特別会計補正予算(第1号)の討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第77号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第77号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第77号議案 平成27年度豊後大野農業集落排水特別会計補正予算(第1号)は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第78号議案 平成27年度豊後大野公共下水道特別会計補正予算(第1号)の討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第78号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第78号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第78号議案 平成27年度豊後大野公共下水道特別会計補正予算(第1号)は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第79号議案 平成27年度豊後大野浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)の討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第79号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。第79号議案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第79号議案 平成27年度豊後大野浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)は、委員長報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △第74号議案の討論、採決 ○議長(小野順一君) 日程第17、第74号議案 平成27年度豊後大野一般会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案については、質疑が終わっておりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第74号議案を採決します。第74号議案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、第74号議案 平成27年度豊後大野一般会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小野順一君) 日程第18、発議第3号 豊後大野市議会会議規則の一部改正についてを議題とします。 本案について提出者より趣旨説明を求めます。 議会運営委員長衞藤正宏君。     〔議会運営委員会委員長 衞藤正宏君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長衞藤正宏君) 発議第3号について、趣旨説明を行います。 発議第3号 豊後大野市議会会議規則の一部改正についてであります。 男女共同参画の状況に鑑み、議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を促進するために、本規則の一部を改正する必要があるので、この改正案を提出するものであります。 豊後大野市議会会議規則第2条に次の1項「2 議員は、出産のために出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。」同規則第91条に次の1項「委員は、出産のために出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。」を加えるものです。 以上、豊後大野市議会会議規則第14条第2項の規定により本案件を提出します。 慎重審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。     〔議会運営委員会委員長 衞藤正宏君降壇〕 ○議長(小野順一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから発議第3号について討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから発議第3号を採決します。 発議第3号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、発議第3号 豊後大野市議会会議規則の一部改正については原案のとおり可決されました。 休憩します。          休憩 午後零時05分          再開 午後零時07分 ○議長(小野順一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(小野順一君) お諮りします。 ただいま、内田俊和議員外2人から発議第4号、恵藤千代子議員外2人から発議第5号が提出されました。 これを日程に追加し、追加日程第1及び、第2として日程の順序を変更し直ちに議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 異議なしと認めます。 したがって、発議第4号及び発議第5号を日程に追加し、追加日程第1及び、第2として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。--------------------------------------- △発議第4号及び発議第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小野順一君) 追加日程第1、発議第4号 ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める意見書及び、追加日程第2、発議第5号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度拡充を図るための、平成28年度政府予算に係る意見書の2案件を一括議題とします。 本2案件について提出者より趣旨説明を求めます。 発議第4号について、5番、内田俊和君。     〔5番 内田俊和君登壇〕 ◆5番(内田俊和君) ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める意見書です。 ヘイトスピーチとは、ある個人や集団を人種(民族)、国籍、性、あるいは宗教などの属性で分類し、それを理由に差別、排除の意図をもっておとしめたり、暴力や誹謗中傷、差別的言動を公の場で扇動する行為である。これらの行為は、先進国は言うまでもなく、世界の多くの国で犯罪行為として処罰の対象となっている。 ところが、日本国内では「表現の自由」を理由に警察の道路使用許可を受け、合法的に何の規制を受けることなく行われているのが現状である。むしろ、このような差別行為に抗議する善良な市民の行動が妨害行為として過剰な規制を受けている。 平成26年8月、国連人種差別撤廃委員会は、日本のヘイトスピーチの現状を憂慮し、次のように最終見解を出している。 ①人種差別主義的暴力と憎悪扇動に断固として対処せよ。 ②ネットを含むメディア上のヘイトスピーチへの適切な対処。 ③差別行動を行う個人、団体を捜査し、適切な場合は現行法を適用し起訴せよ。 ④憎悪扇動を流布する政治家の責任追及。 ⑤ヘイトスピーチの根本原因と人種差別撤廃に取り組むこと。 以上5点が日本政府に勧告された。 よって、政府においては表現の自由、言論の自由に配慮しつつも、ヘイトスピーチ対策に法整備を含めた強化策を速やかに検討し実施することを要望するものである。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 平成27年7月2日。 大分県豊後大野市議会議長、小野順一。 内閣総理大臣様。法務大臣様。 ということで、よろしくお願いします。     〔5番 内田俊和君降壇〕 ○議長(小野順一君) 発議第5号について、10番、恵藤千代子さん。     〔10番 恵藤千代子君登壇〕 ◆10番(恵藤千代子君) 発議第5号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元及び制度の拡充を図るための、平成28年度政府予算に係る意見書。 上記の議案を別紙のとおり、豊後大野市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成27年7月2日提出。 豊後大野市議会議長、小野順一様。 提出者、豊後大野市議会議員、恵藤千代子。賛成者、豊後大野市議会議員、衞藤竜哉。賛成者、豊後大野市議会議員、小野泰秀。 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元及び制度の拡充を図るための、平成28年度政府予算に係る意見書。 読み上げて提案いたします。 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっています。しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後9年もの間、国による改善計画のない状況が続いています。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏づけされた定数改善計画の策定が必要です。一人一人の子供たちへのきめ細かな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員定数改善が不可欠です。また、新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しています。日本語指導などを必要とする子供たちや障がいのある子供たちへの対応、いじめ、不登校などの課題もあります。こうしたことの解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要です。 大分県においては、厳しい財政状況の中、独自財源による小学校1・2年生、中学校1年生の30人以下学級の定数措置が行われていますが、国の施策として定数改善に向けた財源保障をすべきです。 三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられました。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員もふえています。子供たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。 子供の学ぶ意欲、主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠です。 よって、政府におかれましては、教育の機会均等とその水準の維持、向上を図っていくため、下記事項について早急に措置されますよう強く要望いたします。                   記 1 少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、OECD諸国並みの豊かな教育環境  を整備するため、30人以下学級とすること。 2 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を  2分の1に復元するとともに制度の拡充をすること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 平成27年7月。 大分県豊後大野市議会議長、小野順一。 内閣総理大臣様。内閣官房長官様。文部科学大臣様。財務大臣様。総務大臣様。 以上に提出するものであります。 ご審議の上、ご採択いただきますようよろしくお願いいたします。     〔10番 恵藤千代子君降壇〕 ○議長(小野順一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。 それでは、これから発議第4号について質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから発議第4号について討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから発議第4号を採決します。 発議第4号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立全員です。 したがって、発議第4号 ヘイトスピーチ対策について法整備の拡充を求める意見書は原案のとおり可決されました。 次に、発議第5号について質疑を行います。 質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから、発議第5号について討論を行います。 討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから発議第5号を採決します。 発議第5号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(小野順一君) 起立多数です。 したがって、発議第5号 少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元および制度の拡充を図るための、平成28年度政府予算に係る意見書は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議員派遣の件 ○議長(小野順一君) 日程第19、議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。 議員派遣の件について、別紙のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 異議なしと認めます。 したがって、議員派遣の件については、別紙のとおり決定しました。     (巻末198ページに掲載)--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(小野順一君) これで、本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 これをもって、平成27年第2回豊後大野市議会定例会を閉会します。          閉会 午後零時19分会議の経過を記載して、その相違がないことを証するため、ここに署名する。 平成  年  月  日        議長      小野順一        署名議員    衞藤正宏        署名議員    生野照雄...